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研究者業績

研究者リスト >> 竹之内 一幸
 

竹之内 一幸

 
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研究者氏名竹之内 一幸
 
タケノウチ カズユキ
URL
所属武蔵野大学
部署法学部 法律学科
職名教授
学位学士(慶應義塾大学), 修士(慶応義塾大学)
J-Global ID200901066889086733

研究キーワード

 
公務員法 ,行政救済法 ,行政手続法 ,行政組織法 ,行政法

研究分野

 
  • 人文・社会 / 公法学 / 

経歴

 
2020年4月
 - 
現在
武蔵野大学法学部長  教授 
 
2004年4月
 - 
2022年3月
慶應義塾大学 法学部法律学科 非常勤講師   
 
2014年4月
 - 
2020年3月
武蔵野大学法学部 法律学科長  教授 
 
2008年4月
 - 
2014年3月
武蔵野大学政治経済学部 政治経済学科 教授   
 
2013年4月
   
 
武蔵野大学大学院政治経済学研究科 政治経済学専攻(博士後期課程) 教授   
 

学歴

 
1988年4月
 - 
1992年3月
慶応義塾大学大学院 法学研究科博士課程 
 
1985年4月
 - 
1988年3月
慶応義塾大学大学院 法学研究科修士課程 
 
 
 - 
1985年3月
慶應義塾大学 法学部 法律学科
 

委員歴

 
2021年4月
 - 
現在
東京都江東区外部評価委員会  委員
 
2019年10月
 - 
現在
東京都小金井市情報公開・個人情報保護審査会  会長
 
2019年4月
 - 
現在
東京都西東京市  空き家対策協議会 会長
 
2021年6月
 - 
2022年1月
東京都西東京市特別職報酬等審議会  会長
 
2019年4月
 - 
2020年4月
東京都小金井市  長期計画審議会 委員
 

論文

 
 
武蔵野大学政治経済学研究   (第3号) 139ー149   2011年3月   
 
現代社会の論点   21-34   2007年3月   
新潟県巻町原発誘致のケースを例に、地方自治法における住民参加の諸形態について論じた。直接請求、住民訴訟制度、条例による住民投票、情報公開法・条例を扱うなかで、特に住民投票の法的問題点に重点を置き、考察を加えた。
 
武蔵野大学現代社会学部紀要   (第6号) 61-71   2005年3月   
EU統合後、EU法では手続的権利が重視される方向にあり、この要請は土地計画分野においても妥当するものである。ドイツ政府は建設基本計画に対する審査につき、関連する利益の「重要性」審査から「収集と評価」という手続的審査への変更を目的として建設法典を改正した。本稿は建設法典の改正過程をたどるとともに、当該改正が、建設基本計画裁判統制と裁判を受ける権利にどのような影響を与えたかを検討している。
 
現代社会の論点〔第2版〕   28-35   2004年7月   
新潟県巻町原発誘致のケースを例に、地方自治法における住民参加の諸形態について論じた。具体的には、地方自治法上の直接請求、住民訴訟制度、条例による住民投票について検討するとともに、住民参加を進め、かつ実効性のあるものにするうえで不可欠な情報公開制度(情報公開法を追加)について考察を加えた。
 
武蔵野大学現代社会学部紀要   (第5号) 109-120   2004年3月   
ドイツ建設法典における計画維持手続のうち、補完手続について、その特徴と問題点を指摘するとともに、ボン基本法(法治国家原理)、ドイツ行政手続法、行政裁判所法(中でも規範審査手続)との関係、特に無効ドグマを「瑕疵の治療」論との関連性から考察し、当該手続の今後の方向性を示唆している。

MISC

 
 
竹之内 一幸   
行政法判例百選Ⅰ(第7版)   180-181   2017年11月   [招待有り]
旧優生保護法の指定医師であった医師が、嬰児あっせん事件により指定が撤回された事例において、指定の根拠規定は存在するが、撤回の根拠規定を欠くことを理由に法律の留保が争点となった。最高裁は個人の利益と公益を利益衡量し、後者が優先される場合においては、根拠規定を必ずしも要しないと判示した結果に対し考察を行った。
 
竹之内 一幸   
判例評論   (674) 10-14   2015年4月   [招待有り]
地方公共団体に司書(1年任期の非常勤職員)として任用され、その後任期1年の再任用が長期間繰り返された職員が特別職に当たるのか、勤務実態に照らして退職手当の支給を受けられるのか、が争われた事例で、最高裁が退職手当の支給請求を認容した。この判例について、肯定的立場から考察し、行政救済の手段についても言及した。
 
三色旗   (723号) 21-24   2008年6月   
国家賠償制度における「過失責任主義」「無過失責任主義」の相違に言及するとともに、現行での過失判断方式について考察した。ハンセン病訴訟とドミニカ訴訟を例に、隔離政策と移民政策に対する国の判断がどのように審理・判定されたかを論ずるほか、損害賠償における課題である除斥期間の取扱いついての提言も行った。
 
三色旗   (722号) 13-16   2008年5月   
国家賠償の沿革、国家賠償制度について概説し、不作為による損害に対して国家賠償の可能性を考察した。不作為を単純不作為と規制権限の不行使に分類し、後者の場合に関する学説を紹介するとともに、在外邦人選挙権訴訟、ハンセン病訴訟における法理論についても言及した。
 
行政判例百選Ⅰ〔第5版〕   180-181   2006年5月   [招待有り]
農地賃貸借解約許可取消指令取消請求事件に対する最高裁判決について、事実の概要と判旨を要約するとともに、本件における職権取消しの是非について、当該行政行為の性質により判断するとの見解に固執することなく、法治主義の要請、私人の信頼保護、法的安定性の要請を検討すべきである、と論じた。学説の展開についての加筆を行った。

書籍等出版物

 
 
分担執筆, 渡井理佳子, 野村文男, 加藤幸嗣, 人見剛, 海部未知, 磯野弥生, 荏原明則, 高橋明男, 三辺夏雄, 塩入みほも, 由喜門真治, 竹之内一幸, 山下淳, 木原正雄, 西山由美, 下川環, 日笠完治, 仲正, 田村泰俊, 皆川治廣, 鈴木庸夫, 小山正善, 後藤正幸, 木村弘之亮, 市川須美子, 畠山武道(担当:共著)
1997年2月      
平成 9年 2月20日。「12.不利益処分・聴聞の必要性」の項を担当。中絶を希望する女性に出産をさせ、嬰児を他の女性が出産したかのように装って虚偽の出生証明書を作成し、「実子斡旋行為」を行った産婦人科医師が、医師法違反で起訴され、罰金刑確定後、医師会が指定医師の撤回処分を行った、という設問に対し、当該撤回処分に先立ち、医師に対する事前聴聞が必要かどうか、また、撤回処分を行うためには、そのための法的根拠が必要かどうかという観点から学説・裁判例を検討し、設問の特殊性を指摘した。(総頁数308頁...
 
分担執筆, 宇賀克也, 皆川治広, 田村泰俊, 日笠完治, 伊佐山忠志, 野村文男, 平田和一, 竹之内一幸, 山岸敬子, 西山由美, 多賀谷一照, 八木欣之介, 金子昇平, 藤原静雄, 玉国文敏, 首籐重幸, 小幡純子, 後藤正幸, 石川敏行, 木村弘之亮, 海部未知, 常岡孝好, 磯部力, 渡井理佳子, 北原仁(担当:共著)
1995年8月      
平成 7年 8月20日。「8.差止請求」の項を担当。空港に夜間離発着する航空機の騒音により被害を受けている空港周辺の住民にとってどのような救済手段が考えられるか、という設問に対し、民事差止請求、行政事件訴訟法に規定する取消訴訟・無名抗告訴訟(義務づけ訴訟)、国家賠償法に基づく損害賠償請求の四類型について順次関連する学説・裁判例の動向を解説するとともに、救済手段としての可能性を検討した。(総頁数288頁中、P81~P92を担当)
 
分担執筆, 橋本基弘, 竹之内一幸(担当:共著)
1993年10月      
平成 5年10月20日。国家公務員法55条~111条を担当。当該各条項に注釈を付し、その趣旨・運用などについて、資料を交えるなど初学者にもわかりやすく解説した。公務員の身分保障、公務員の基本的人権とその身分による制約のほか、実際に公務員が不利益処分等を受けた場合、いかなる権利救済の途が予定されており、どのような手続に基づいてその不当性や違法性が排除されるのか、といった不服申立て・訴訟手続についても言及した。(総頁数162頁中、P38~P162頁を担当)
 
分担執筆, 橋本基弘, 竹之内一幸(担当:共著)
1992年10月      
平成 4年10月 1日。地方公務員法30条~62条を担当。「服務」・「研修及び勤務成績の評定」・「福祉及び利益の保護」・「職員団体」、「補足」、「罰則」に関する条項に注釈を付し、当該条項の趣旨・運用等について、資料を交えるなど初学者にも理解できるようにわかりやすく解説した。とくに政治的行為の制限・争議行為の禁止の条項では、公務員の基本的人権の保障という観点から、関連する最高裁判例についても言及し評価を加えた。(総頁数104頁中、P41~P101頁を担当)

講演・口頭発表等

 
 
南日本新聞 平成9年4月26日朝刊   1997年4月   
鹿児島県国分市とその近隣自治体との合併論に関し、市町村合併に対する市民イメージを分析しながら、合併により生ずるメリット・デメリットを指摘し、解説した。また、合併推進の立場から合併特例法の特徴・課題を示唆し、今後の行政に求められる問題点についてもあわせてコメントした。 (パネリスト)

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