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研究者業績

研究者リスト >> 竹之内 一幸
 

竹之内 一幸

 
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研究者氏名竹之内 一幸
 
タケノウチ カズユキ
URL
所属武蔵野大学
部署法学部 法律学科
職名教授
学位学士(慶應義塾大学), 修士(慶応義塾大学)
J-Global ID200901066889086733

研究キーワード

 
公務員法 ,行政救済法 ,行政手続法 ,行政組織法 ,行政法

研究分野

 
  • 人文・社会 / 公法学 / 

経歴

 
2020年4月
 - 
現在
武蔵野大学法学部長  教授 
 
2004年4月
 - 
2022年3月
慶應義塾大学 法学部法律学科 非常勤講師   
 
2014年4月
 - 
2020年3月
武蔵野大学法学部 法律学科長  教授 
 
2008年4月
 - 
2014年3月
武蔵野大学政治経済学部 政治経済学科 教授   
 
2013年4月
   
 
武蔵野大学大学院政治経済学研究科 政治経済学専攻(博士後期課程) 教授   
 

学歴

 
1988年4月
 - 
1992年3月
慶応義塾大学大学院 法学研究科博士課程 
 
1985年4月
 - 
1988年3月
慶応義塾大学大学院 法学研究科修士課程 
 
 
 - 
1985年3月
慶應義塾大学 法学部 法律学科
 

委員歴

 
2021年4月
 - 
現在
東京都江東区外部評価委員会  委員
 
2019年10月
 - 
現在
東京都小金井市情報公開・個人情報保護審査会  会長
 
2019年4月
 - 
現在
東京都西東京市  空き家対策協議会 会長
 
2021年6月
 - 
2022年1月
東京都西東京市特別職報酬等審議会  会長
 
2019年4月
 - 
2020年4月
東京都小金井市  長期計画審議会 委員
 

論文

 
 
現代社会学部紀要   (第4号) 49-61   2003年3月   
第6次ドイツ行政裁判所法改正法により、規範統制上の申立適格は「権利侵害」を受け、または近い将来に「権利侵害」を受けることが予想されるものへと改正されたが、このことにより従来の申立適格の範囲にどのような影響が生じたかを、連邦行政裁判所1998年9月24日判決を素材に論じた。
 
現代社会の論点   29-36   2002年3月   
新潟県巻町原発誘致のケースを例に、地方自治法における住民参加の諸形態について論じた。具体的には、地方自治法上の直接請求、住民訴訟制度、条例による住民投票について検討するとともに、住民参加を進め、かつ実効性のあるものにするうえで不可欠な情報公開制度についても考察を加えた。
 
鹿児島女子大学研究紀要   第15巻(1号) 47-62   1993年7月   
平成 5年 7月31日。わが国では、いわゆる土地計画により権利利益を侵害される可能性が高い場合であっても、当該計画が具体化されていない段階では、訴訟の成熟性を理由に却下判決がなされることが少なくない。一方、西ドイツにおける行政法上の規範統制訴訟は、地区詳細計画をはじめとする土地計画から国民の権利利益を救済する有効な手段となっている。この点に焦点をあて、地区詳細計画に対する規範統制訴訟のなかで行政裁判所により認定された「不利益」の具体的内容を分析し、土地計画において想定しうる「不利益」のメル...
 
法学政治学論究   (第11号) 1-20   1991年12月   
平成 3年12月15日。西ドイツにおける行政法上の規範統制訴訟が法規範の法律適合性と国民の権利救済という二つの機能を有する訴訟類型であり、実際有効に機能していること、また、今後の改正の必要等を西ドイツの学会報告を中心に論じた。さらに、対象適格の点では、西ドイツの理論を基礎として、行政規則の対象適格性(処分性)、そして、現在でも議論の多い行政の内部行為の対象適格性についての解釈論を展開した。
 
法学政治学論究   (第8号) 181-206   1991年3月   
平成 3年 3月15日。西ドイツでは、法規範により権利利益が侵害される可能性が考えられる場合、その救済手段として、法律の憲法適合性を審査する憲法上の規範統制訴訟と、行政法上の法規範(条例など)の法律適合性を審査する行政上の規範統制訴訟が法定されている。わが国には、このような訴訟類型は見られず、国民の権利救済の実効性が十分とは言えない状況にある。そこで、このような訴訟類型の制度化の必要性から、西ドイツにおける行政法上の規範統制訴訟について、この訴訟を提起するために必要な要件である「不利益」を...

MISC

 
 
竹之内 一幸   
行政法判例百選Ⅰ(第7版)   180-181   2017年11月   [招待有り]
旧優生保護法の指定医師であった医師が、嬰児あっせん事件により指定が撤回された事例において、指定の根拠規定は存在するが、撤回の根拠規定を欠くことを理由に法律の留保が争点となった。最高裁は個人の利益と公益を利益衡量し、後者が優先される場合においては、根拠規定を必ずしも要しないと判示した結果に対し考察を行った。
 
竹之内 一幸   
判例評論   (674) 10-14   2015年4月   [招待有り]
地方公共団体に司書(1年任期の非常勤職員)として任用され、その後任期1年の再任用が長期間繰り返された職員が特別職に当たるのか、勤務実態に照らして退職手当の支給を受けられるのか、が争われた事例で、最高裁が退職手当の支給請求を認容した。この判例について、肯定的立場から考察し、行政救済の手段についても言及した。
 
三色旗   (723号) 21-24   2008年6月   
国家賠償制度における「過失責任主義」「無過失責任主義」の相違に言及するとともに、現行での過失判断方式について考察した。ハンセン病訴訟とドミニカ訴訟を例に、隔離政策と移民政策に対する国の判断がどのように審理・判定されたかを論ずるほか、損害賠償における課題である除斥期間の取扱いついての提言も行った。
 
三色旗   (722号) 13-16   2008年5月   
国家賠償の沿革、国家賠償制度について概説し、不作為による損害に対して国家賠償の可能性を考察した。不作為を単純不作為と規制権限の不行使に分類し、後者の場合に関する学説を紹介するとともに、在外邦人選挙権訴訟、ハンセン病訴訟における法理論についても言及した。
 
行政判例百選Ⅰ〔第5版〕   180-181   2006年5月   [招待有り]
農地賃貸借解約許可取消指令取消請求事件に対する最高裁判決について、事実の概要と判旨を要約するとともに、本件における職権取消しの是非について、当該行政行為の性質により判断するとの見解に固執することなく、法治主義の要請、私人の信頼保護、法的安定性の要請を検討すべきである、と論じた。学説の展開についての加筆を行った。

書籍等出版物

 
 
竹之内一幸, 橋本基弘(担当:共著)
2006年9月      
地方公務員法の改正に伴い、各条項(30条~62条)の解説を見直し、修正を行った。行政事件訴訟法の改正(出訴期間・教示等)により、関連通達の内容を追記したほか、処分説明書・判定書における教示事項に対しても新たな解説を追加した。(総頁数131頁中、P58~P129を担当)
 
竹之内一幸, 橋本基弘(担当:共著)
2006年8月      
国家公務員法の各条項(55条~111条)に注釈を付し、その趣旨・運用などについて、資料を交えるなどわかりやすく解説した。同法の改正に応じ注釈の修正を行ったほか、郵政公社化、独立行政法人化にともなう身分・勤務関係については新に解説を追加した。(総頁数175頁中、P45~P171を担当)
 
分担執筆, 橋本基弘, 竹之内一幸(担当:共著)
2001年10月      
民法・国家行政組織法の改正にともない、関連条項について解説・資料の改訂を行った。公的年金の支給年齢引上げに対応し、人事院規則が制定された定年退職者等再任用制度については、新たに解説を追加した。(総頁数128頁中、P55~P126を担当)
 
分担執筆, 橋本基弘, 竹之内一幸(担当:共著)
2001年4月      
国家公務員法の各条項(55条~111条)に注釈を付し、その趣旨・運用などについて、資料を交えるなどわかりやすく解説した。同法の改正に応じ、注釈の修正を行ったほか、再任用制度、懲戒制度(公務員倫理法)、独立行政法人については新たに解説を追加した。(総頁数175頁中、P45~P171)
 
大越康夫, 田村泰俊, 江口幸治, 清水真, 白石裕子, 山口努, 竹之内一幸(担当:共著)
1999年4月      
平成11年 4月20日。「第3講.法と政策」、「第6講.国と地方公共団体」、「第11講.行政手続きとプライヴァシー」、「第13講.行政指導」、「第15講.行政処分」、「第17講.行政訴訟」、「第19講.住民訴訟」の7テーマにつき、事実のコラムとして最高裁判所の判例を掲げ問題の所在を確認させるとともに、本論で各テーマに関連する基本事項、法的論点を指摘し、その全体像を把握できるようにした。 (総頁数290頁中、P15~P20、P35~P40、P69~P74、P85~P90、P97~P102、...

講演・口頭発表等

 
 
南日本新聞 平成9年4月26日朝刊   1997年4月   
鹿児島県国分市とその近隣自治体との合併論に関し、市町村合併に対する市民イメージを分析しながら、合併により生ずるメリット・デメリットを指摘し、解説した。また、合併推進の立場から合併特例法の特徴・課題を示唆し、今後の行政に求められる問題点についてもあわせてコメントした。 (パネリスト)

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