| 研究者業績
| 研究者氏名 | 竹之内 一幸 |
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| タケノウチ カズユキ |
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URL | |
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所属 | 武蔵野大学 |
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部署 | 法学部 法律学科 |
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職名 | 教授 |
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学位 | 学士(慶應義塾大学), 修士(慶応義塾大学) |
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J-Global ID | 200901066889086733 |
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研究キーワード 公務員法
,行政救済法
,行政手続法
,行政組織法
,行政法
経歴
2004年4月 - 2022年3月 慶應義塾大学 法学部法律学科 非常勤講師
2014年4月 - 2020年3月 武蔵野大学法学部 法律学科長 教授
2008年4月 - 2014年3月 武蔵野大学政治経済学部 政治経済学科 教授
2013年4月 武蔵野大学大学院政治経済学研究科 政治経済学専攻(博士後期課程) 教授
学歴 1988年4月 - 1992年3月 慶応義塾大学大学院 法学研究科博士課程
1985年4月 - 1988年3月 慶応義塾大学大学院 法学研究科修士課程
委員歴 2021年4月 - 現在 東京都江東区外部評価委員会 委員
2019年10月 - 現在 東京都小金井市情報公開・個人情報保護審査会 会長
2019年4月 - 現在 東京都西東京市 空き家対策協議会 会長
2021年6月 - 2022年1月 東京都西東京市特別職報酬等審議会 会長
2019年4月 - 2020年4月 東京都小金井市 長期計画審議会 委員
論文 竹之内 一幸    1988年3月 [査読有り] 昭和63年 3月31日。行政行為は、その有効性に疑いがある場合でも、裁判所等の正当な権限を有する機関により取り消されるまでは適法の推定を受ける。そのため、行政行為は取消判決を受けるまでは適法とされ、その執行は停止しない。その結果、違法性が判明した時点では原状回復が不可能となる場合が考えられる。これでは憲法の規定する「裁判を受ける権利」が十分保障されないことになる。この問題の解釈論的・立法論的解決を考え、わが国とは逆の原則を採る西ドイツの執行停止制度の理論、その運用・問題点を中心に考察し、現...
MISC 竹之内 一幸    行政法判例百選Ⅰ(第7版) 180-181 2017年11月 [招待有り] 旧優生保護法の指定医師であった医師が、嬰児あっせん事件により指定が撤回された事例において、指定の根拠規定は存在するが、撤回の根拠規定を欠くことを理由に法律の留保が争点となった。最高裁は個人の利益と公益を利益衡量し、後者が優先される場合においては、根拠規定を必ずしも要しないと判示した結果に対し考察を行った。
竹之内 一幸    判例評論 (674) 10-14 2015年4月 [招待有り] 地方公共団体に司書(1年任期の非常勤職員)として任用され、その後任期1年の再任用が長期間繰り返された職員が特別職に当たるのか、勤務実態に照らして退職手当の支給を受けられるのか、が争われた事例で、最高裁が退職手当の支給請求を認容した。この判例について、肯定的立場から考察し、行政救済の手段についても言及した。
三色旗 (723号) 21-24 2008年6月 国家賠償制度における「過失責任主義」「無過失責任主義」の相違に言及するとともに、現行での過失判断方式について考察した。ハンセン病訴訟とドミニカ訴訟を例に、隔離政策と移民政策に対する国の判断がどのように審理・判定されたかを論ずるほか、損害賠償における課題である除斥期間の取扱いついての提言も行った。
三色旗 (722号) 13-16 2008年5月 国家賠償の沿革、国家賠償制度について概説し、不作為による損害に対して国家賠償の可能性を考察した。不作為を単純不作為と規制権限の不行使に分類し、後者の場合に関する学説を紹介するとともに、在外邦人選挙権訴訟、ハンセン病訴訟における法理論についても言及した。
行政判例百選Ⅰ〔第5版〕 180-181 2006年5月 [招待有り] 農地賃貸借解約許可取消指令取消請求事件に対する最高裁判決について、事実の概要と判旨を要約するとともに、本件における職権取消しの是非について、当該行政行為の性質により判断するとの見解に固執することなく、法治主義の要請、私人の信頼保護、法的安定性の要請を検討すべきである、と論じた。学説の展開についての加筆を行った。
書籍等出版物 竹之内一幸, 橋本基弘(担当:共著) 2006年9月 地方公務員法の改正に伴い、各条項(30条~62条)の解説を見直し、修正を行った。行政事件訴訟法の改正(出訴期間・教示等)により、関連通達の内容を追記したほか、処分説明書・判定書における教示事項に対しても新たな解説を追加した。(総頁数131頁中、P58~P129を担当) |
竹之内一幸, 橋本基弘(担当:共著) 2006年8月 国家公務員法の各条項(55条~111条)に注釈を付し、その趣旨・運用などについて、資料を交えるなどわかりやすく解説した。同法の改正に応じ注釈の修正を行ったほか、郵政公社化、独立行政法人化にともなう身分・勤務関係については新に解説を追加した。(総頁数175頁中、P45~P171を担当) |
分担執筆, 橋本基弘, 竹之内一幸(担当:共著) 2001年10月 民法・国家行政組織法の改正にともない、関連条項について解説・資料の改訂を行った。公的年金の支給年齢引上げに対応し、人事院規則が制定された定年退職者等再任用制度については、新たに解説を追加した。(総頁数128頁中、P55~P126を担当) |
分担執筆, 橋本基弘, 竹之内一幸(担当:共著) 2001年4月 国家公務員法の各条項(55条~111条)に注釈を付し、その趣旨・運用などについて、資料を交えるなどわかりやすく解説した。同法の改正に応じ、注釈の修正を行ったほか、再任用制度、懲戒制度(公務員倫理法)、独立行政法人については新たに解説を追加した。(総頁数175頁中、P45~P171) |
大越康夫, 田村泰俊, 江口幸治, 清水真, 白石裕子, 山口努, 竹之内一幸(担当:共著) 1999年4月 平成11年 4月20日。「第3講.法と政策」、「第6講.国と地方公共団体」、「第11講.行政手続きとプライヴァシー」、「第13講.行政指導」、「第15講.行政処分」、「第17講.行政訴訟」、「第19講.住民訴訟」の7テーマにつき、事実のコラムとして最高裁判所の判例を掲げ問題の所在を確認させるとともに、本論で各テーマに関連する基本事項、法的論点を指摘し、その全体像を把握できるようにした。 (総頁数290頁中、P15~P20、P35~P40、P69~P74、P85~P90、P97~P102、... |
講演・口頭発表等 南日本新聞 平成9年4月26日朝刊 1997年4月 鹿児島県国分市とその近隣自治体との合併論に関し、市町村合併に対する市民イメージを分析しながら、合併により生ずるメリット・デメリットを指摘し、解説した。また、合併推進の立場から合併特例法の特徴・課題を示唆し、今後の行政に求められる問題点についてもあわせてコメントした。 (パネリスト)
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